遺言執行者について

遺言執行者とは、遺言書の内容を具体的に実現する者であり、遺言書に従って代理人として相続財産を管理し、名義変更などの各種の手続を行います。

相続発生後、遺言の内容を実現するためには多くの手続が必要となります。

相続人への遺産の引渡し、不動産の所有権移転、預貯金の解約・名義変更、有価証券の名義書換など、非常に複雑でトラブルに発展するケースもあります。

遺言執行者を選任しなくても、遺言が実行されないわけではありません。

しかし、遺言の執行に関しては、専門的な知識が要求されるケースが多く、相続人や受遺者の利害が対立する場合もあり、手続がスムーズに進まないというケースも多く発生します。

このようなトラブルを未然に防ぐために、遺言内容の実現に必要な各手続を第三者の立場から公平に実行してくれる人を遺言執行者に選任することが必要です。

遺言執行者が必要な事項(相続人の排除や認知など)がある場合で、遺言執行者がいないとき、家庭裁判所による選任が必要となりますが、公正証書遺言により、遺言執行者を指名しておくことで有効な選任も可能です。

当事務所では、遺言執行者の受任も行っております。遺言者の意志を確実に、忠実に、誠実に実行するお手伝いをしています。

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