遺産分割協議書について

遺産分割協議書とは、文字通り相続人間で亡くなった方の財産をどのように分割するかの合意を行う書面です。遺産分割協議書は相続人間で争いがない場合においては必ずしも作成する必要はありませんが、不動産の所有権登記を行う場合や、亡くなった方の銀行預金などを解約・名義変更するためには必要になります。
また後々の争いを防ぐためにも遺産分割協議書は必要と言えます。

遺産分割協議書の要件

遺産分割協議書には相続人全員の合意が必要です。相続人のうち一人でも分割協議に参加していない場合、その遺産分割協議書は無効になります。また、遺産分割協議書には相続人全員の実印と、印鑑証明の添付が必要です。

相続人のうち、住所がわからない人がいる。遠方に住んでいて協議を行うのが大変だ。このような場合には当事務所にて相続人調査、分割協議の調整等を行っておりますのでご相談ください。

遺産分割協議書作成いたします

 

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