相続による不動産の名義変更
ご自身での手続は多少の煩わしさもありますが、その分費用を抑え、また勉強になることでしょう。
亡くなられた方の、遺していただいた資産をご自身で名義変更する手続は、その方の存在を顧みて、改めて感謝する機会でもあります。
当事務所では、必要書類取得のお手伝いが可能です!
手続の流れ (遺産分割協議書での場合)
相続による登記は不動産所在地を管轄する法務局に書類を提出して行います。
管轄の法務局はこちらから確認できます。
対象不動産の登記事項証明を取得して不動産の情報、所有者等を確認します。
必要書類をそろえます
登記原因(相続であることの)証明情報
- 被相続人に関する証明
①被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本
②住民票除票(本籍の記載があるもの)または戸籍附表 - 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 遺産分割協議書
- 遺産分割協議書に押された相続人全員の印鑑証明書
- 相続関係説明図
住所証明情報
- 不動産を相続取得する人の住民票
不動産の評価情報
- 固定資産税評価証明書
申請書類の作成
- 相続登記の申請書を作成します
こちら(法務省)の相続書式を参考に作成してください。
事前相談
- 書類が完成し、添付書類がそろったら、法務局の「登記相談コーナー」にて、書類に不備がないか事前相談に行きましょう。事前相談でOKだったら、いよいよ登記申請です。
登記申請
- 法務局に登記申請に赴きましょう。(申請は郵送でも可能です)遺産分割協議書など、手続後返却してもらいたい書面についてはコピーを事前にとり「原本返却」の手続をします。
- 登記にかかる費用(登録免許税)は不動産評価額の1000分の4です。
たとえば500万円の土地なら2万円ということです。
登記の確認
完了予定日以降に法務局に赴き「登記識別情報(権利証)」を受領して終了です!
遺産分割協議書、相続関係説明図作成いたします。
戸籍関係書類所得いたします。
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