遺言の種類

遺言書は遺された家族へのラブレター

普通形式の遺言には3つの種類があります。

自筆証書遺言

遺言者が全文、日付・氏名を自筆で書いて、押印します。全部自筆で記入し日付も正確に特定します。これに署名をし、押印します。
夫婦での共同遺言などは無効になります。

自筆証書遺言が見つかった場合、開封せずに家庭裁判所において遺言の検認手続を行わなければなりません。

秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、遺言書はパソコンや代筆によるものでも構いません。日付も不要です。
自らその遺言にに署名、捺印して封筒に入れ、その印と同じ印で封印を押します。
それを持って2名以上の証人と共に公証人役場へ行き、公証人に提出し、封書に遺言者本人、証人、公証人が署名捺印して完成します。
しかし、この遺言書は遺言の内容を秘密にできるというメリットはありますが、公証人により遺言の存在を証明してもらった後は、自分で保管しなければいけませんので、紛失や未発見になるおそれがあります。
秘密証書遺言も、発見した場合は家庭裁判所の検認手続が必要になります。

公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証人が作成する公文書による遺言書です。公正証書遺言は、法務局嘱託の元裁判官など、法律に精通した専門家が作成しますので、内容的に不備がありません。
また、遺言書の原本を公証人役場で保管するため、偽造や変造の恐れがありません。
しかし、公正証書遺言の作成には2名以上の証人が必要になり、遺言の存在とその内容を、完全に秘密にすることは出来ません。また、手続きが煩雑であり、公証役場への手数料がかかります。

公正証書遺言作成サポートいたします

以上のような特徴がある普通方式での遺言の種類ですが、当事務所においては「公正証書遺言」の作成サポートを行っています。
公証役場では、日本公証人連合会の検索システムを使い、被相続人が死亡したときに最寄りの公証役場において被相続人が公正証書により遺言をしていたかどうか、及びその遺言証書について特定する事項について調査を依頼できる検索サービスがあります。

さらに公正証書は公文書であるため原本の保管期間は、原則として20年間と規定されています(公証人法施行規則27条1項)。
また、保管期間が満了した後でも、特別の事由により保存の必要がある場合は、その事由のある間は保存しなければならないという規定が存在します(公証人法施行規則27条3項)。
遺言は、遺言者の死亡時に効力を生じますから、公正証書遺言は遺言者の死亡時点まで保管しておく必要がある文書といえます。 そのため、実務の対応としては、20年間経過後も公正証書遺言の原本を保管しているのが通常です。
このように、多少費用はかかっても、遺された人に確実に自らの意思を伝え、争いを防ぐという意味において公正証書遺言は絶大な効力があると言えます。

 

kousei_syo1

お気軽にお問い合わせください

jun-office1