相続が発生したときに考えること

単純承認とは

被相続人が死亡すると相続人は原則一切の権利・義務を承継することになります。
財産(積極財産)と負債(消極財産)がある場合、あるいは負債がない、ないと思われる場合には単純承認として相続財産のすべてを相続します。しかし、負債が多く、資産と相殺してもマイナスになる場合、単純承認してしまうと相続人がその負債を負担することになります。
単純承認は相続が開始したのを知ってから3か月以上経過すると自動的に単純承認とみなされます。
また、相続財産の一部を処分しても単純承認とみなされます。
調べてみたら多額の負債があったなどということにならないよう、相続開始時には慎重な行動が必要です。

 

相続放棄と限定承認

被相続人にプラスの財産を上回る負債がある場合、これを単純承認してしまうと相続人はこれを返済する義務を負ってしまいます。そこで、明らかに債務超過という場合であれば、相続放棄をし、相続人は債務の負担から逃れることができます。
しかし、被相続人に負債があるかどうか、あってもどのくらいあるか解らない場合もあります。このときにするのが限定承認です。被相続人が残した財産を調査し、プラス財産からマイナス財産を差し引き、それでもなお、プラスの財産が残っているのであれば、その残りを相続をし、逆に、プラス財産をはるかに上回るマイナス財産が存在する場合には、借金を背負うことになるため、相続人は相続をしないという制度です。

相続放棄、限定承認は家庭裁判所での申述が必要であり、また3ヶ月以内に行わなければなりません。

 

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