「法定相続情報証明制度」をサポートします

法定相続情報証明制度とは,登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し,併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出するこにより,登記官がその一覧図に認証文を付した写しを交付してくれる制度です。

その後の相続手続は,法定相続情報一覧図の写しを利用することにより,戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。

相続により、不動産の登記や預金口座の解約、保険金の請求、相続税の申告など様々な手続きが必要になりますが、通常、これらの手続きには「被相続人(=亡くなった人)の出生から死亡までの戸籍謄本等や相続関係を証明する戸籍等が必要になります。

「法定相続情報証明制度」は、法定相続情報証明書の写しを戸籍謄本の束の代わりに提出することにより、相続手続きがスムーズに進めることが可能であり、何度も戸籍等を取得する費用や手間を省くことが可能となります。

相続手続の前に、法定相続情報証明書を作成しておくことをお勧めします。当事務所では、法定相続情報証明書作成を代行いたしております。

 

 

 

お気軽にお問い合わせください

jun-office1