相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会
相続人であった人が本当に相続放棄や限定承認をしたかどうか確認したい場合、家庭裁判所に照会を求めることが可能です。
- 疎遠な共同相続人が相続放棄したらしいが本当か確認したい。
- 不動産名義が祖父のままになっていたが兄弟は相続しなかったか知りたい。
- 被相続人に対し債権があるが、相続人の誰に請求できるか確認したい。
被相続人が死亡してから3ヶ月の熟慮期間を経過後、他の相続人、債権者等の利害関係者は「相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会及び同申述のなき旨の証明交付申請」「相続人目録」を被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出して行います。
添付書類
- 被相続人の除籍謄本等、死亡がわかるもの
- 被相続人の戸籍附票等、最後の住所が分かるもの
- 相続人の戸籍謄本
- 照会者の住民票
- 相続関係説明図
- 債務者等は利害関係の存在を証明する書面
これら取得に手間がかかる書類収集等、お手伝いいたします。
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